今回も前回に引き続き、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金についてとりあげます。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、事前確認を済ませた後に申請・審査に移ります。
申請に際しては、下記の書類が必要となります。
【必要書類】
①確定申告書、②売上台帳、③宣誓・同意書、④本人確認書類、⑤履歴事項全部証明書、⑥通帳、⑦その他事務局が必要と認める書類
①~⑥までは事前確認で使用した書類と同じものになります。
それに加え、別途提出を求められた書類(⑦)があれば、その書類を準備し、本申請へと移ります。
本申請はインターネットでの申請となります。
そのため、提出書類についてもスキャン等でデータ化したものを添付することになります。
仮にスキャン等ができない場合は、スマートフォン等で撮影した写真のデータでも提出可能です。
尤も、写真撮影の際に影が入ったり、ピントがずれて文字がぼやけている等読み取りが困難な場合には、不備として確認や再提出の可能性があります。
このような不備がある場合には、その訂正等の為にある程度時間がかかるため、審査が遅くなることになりますのでご注意ください。
申請後についてですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査が行われることがあります。
保存期間は7年間となります。
求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により保存をお願いいたします。
保管書類は① 飲食店時短営業の影響関係、② 外出自粛等の影響関係について、申請者の所在地や事業の関係(直接取引か関節取引か、等)によりそれぞれ分かれています。
詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
次回の更新は未定です。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。