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新型コロナウイルス感染症の対応について㉛
2021年03月02日

今回は前回に引き続き、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金についてとりあげます。

この支援金は、申請の前段階として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認が行われます。
これは不正受給や誤って受給してしまうことを防止するためです。

この事前確認は、事務局が登録した「登録確認機関」によって、テレビ会議又は対面で行われます。
確認事項は「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等になります。
ここでの確認はあくまで形式的なものに止まります。
したがって、宣誓内容が正しいか、申請者が給付対象であるかといった、具体的な内容までは判断されません。

事前確認に必要な書類は次のとおりです。
①事業の実施 の確認について
2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解について
宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)

確認の方法が電話の場合は、お手元に上記の資料をご準備いただいて、登録確認機関からの質疑に答える形になります。

一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化している途中ですので、今後要件等の変更がある可能性があります。
お問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口にお願いいたします。

次回の更新は3/9です。

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