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新型コロナウイルス感染症の対応について㉚
2021年02月16日

今回は緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金についてとりあげます。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは、令和3年1月7日に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴う飲食店への影響により売上が減少した中小法人・個人事業者等に対し給付される支援金です。

【給付対象】
給付対象は、令和3年1月の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等です。
ここでいう「飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となりますのでご注意ください。

【給付額】
給付額は、『前年又は前々年の対象期間の合計売上 - 令和3年の対象月(※)の売上×3か月』です。
ただし、次のように上限が設けられています。
・中小法人等…60万円
・個人事業主等…30万円
(※) 「対象月」とは、1月から3月の間から任意に選択した月を指します。

給付要件等は現在検討中ですので、今後変更の可能性があります。
また、都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、今回の一時支援金と重複受給できませんのでご注意ください。
お問い合わせは中小企業庁までお願いいたします。

次回の更新は2/23が祝日の為、3/2です。

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