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新型コロナウイルス感染症の対応について㉙
2021年02月09日

今回は、福岡県感染拡大防止協力金について取り上げます。

福岡県感染症拡大防止協力金とは、福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に営業時間短縮を行った、対象となる要請対象施設を運営する事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付するものです。
※やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じた場合が対象となります。

この協力金については前月公表されましたのでご存じの方も多いと思いますが、2月8日(月)より、申請書の受付が始まりました。
福岡県の営業時間短縮要請は延長されましたが、今回の申請は当初の予定通り、1月16日(または17日、18日)から2月7日までの営業時間短縮(以下、第1期)を対象とします。
申請期間は下記のとおりです。
令和3年2月8日~令和3年3月7日の間

営業時間短縮要請の延長により2月8日から3月7日まで(要請期間が短縮された場合は短縮後の要請期間の最終日まで)も協力金が申請できます(以下、第2期)。
第2期については、第1期とは別に申請することになります。

諸事情により第1期の休業が1月16日(または17日、18日)に間に合わず、申請ができない場合でも、第2期の要請に応じていれば第2期の分は申請できます。
逆に、第2期の要請に応じていなくても、第1期の要請に応じていれば第1期については申請が可能です。

申請するには、原則として全期間にわたり要請内容に応じた営業時間短縮または休業をしている必要があります。
例外として、やむを得ない理由により、1月16日(土)から要請に応じられない場合、1月18日(月)までに要請に応じた方事業主は協力金の対象になります。
従って、要請期間中に飛び石的に休業をしている場合は申請ができませんのでご注意ください。

次回の更新は2/16です。

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